こんばんは、皆さん!ブログ管理人の「まさゆき」です!

最近は会社員でも副業を取り組むのが一般的になりました。ある統計によると、すでに副業に取り組んでいる、取り組んでいないが興味があるという方の割合は半数以上だと言われています。

ただ、副業は会社員の稼ぎ方とは異なりますし、税金対策、つまり確定申告が必要になるのも会社員とは異なります。

 

ようこ
ようこ
会社員として働いていると、確定申告をする事ことはまずないですよね!
私も会社員のなので、確定申告についてはあまり詳しくないんだよね💦
まさゆき
まさゆき

 

そこでこの記事では、会社員の副業としてFXに取り組んでいる場合、どらくらいの収益で確定申告が必要になるのかまとめてみました。

副業とは言え大切な税金対策ですから、今まで会社員として働いていて、確定申告をしたことがないという方にこそ参考にしてもらえればと思います☺

 

確定申告とは、わかりやすく説明:会社員の年末調整との違い

 

そもそも、確定申告がどのようなものかよく分からないという会社員の方も多いのではないでしょうか?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を税務署に報告し、納めなくてはいけない税金を申告し納税する手続きのことを指します。

私も含め一般の会社員の方は確定申告をしないのは年末調整を行っているからです。多くの会社では、年末調整で社内の経理が税金を計算してくれます。確定申告の大部分を会社が肩代わりしてくれるということです。そのため、基本的に会社員はなにもしません😏

しかし、副業になるとになると個人事業主のような扱いになりから会社は肩代わりしてくれません。

自分自身で利益や経費を確定させ、1年間の収支を報告する必要があります。経理部を持たない個人事業主は、自分で税金の計算を行うか、税理士に確定申告の実務を依頼することになります。

なお、期限内に申請を行ううえ、申請期限と確定した税金の納付期限は同じタイミングとなっています。期限日前は混み合うため、できるだけ余裕を持って申請と支払いを済ませることがおすすめです。

 

会社員の副業は収益がいくらから確定申告が必要か?

 

では、次に疑問なのは会社員で副業をした場合、副業の収益がいくらから確定申告が必要になるのかということです。当たり前ですが、年間1万円にも満たない収益で確定申告が必要ななることはありえません。

副業で確定申告が必要になるのは、副業の収益だけで年間20万円以上の収益があった場合です。この場合、収益は「雑所得」として確定申告する義務が出てきます。

 

所得の種類 内容と計算方法
①給与所得 給料、パート・アルバイト収入、俸給、賃金、賞与、歳費などによる所得。役員報酬や青色専従者給与も含まれます。
計算方法:収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額
②雑所得 雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得で、公的年金等、非営利用貸付金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料、放送料などが該当します。近年、増えているサラリーマンの副業もここに該当します。
計算方法(公的年金等以外のもの):総収入金額-必要経費
計算方法(公的年金等):収入金額-公的年金等控除額
③配当所得 法人から受ける剰余金の配当、投資信託の収益の分配などによる所得。
計算方法:その元本を取得するために要した借入金の利子
④一時所得 生命保険の満期保険金(一時金)、損害保険の満期返戻金、解約返戻金、賞金、懸賞当選金、競馬や競輪、競艇の払戻金、遺失物拾得の放浪金などによる所得。
計算方法::(総収入金額-その収入を得るために支出した額-特別控除額)×0.5
⑤事業所得 商工業、サービス業、農業などによる所得。
計算方法:総収入金額-必要経費
⑥利子所得 公社債や預金の利子などによる所得。
計算方法:収入金額(源泉徴収される前の金額)
⑦不動産所得 土地、建物などの賃貸による所得。
計算方法:総収入金額-必要経費(固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費など)
⑧譲渡所得 ①不動産や株式、公社債等の譲渡による所得(分離課税)。
②機械やゴルフ会員権、船舶、特許権、漁業権、書画、骨董、貴金属などの資産の譲渡による所得(総合課税)。
計算方法:収入金額-(取得費-譲渡費用)-特別控除額
⑨退職所得 退職金や適格退職年金契約にもとづく退職一時金などによる所得。
計算方法:(収入金額-退職所得控除額)×0.5
特定役員退職手当は「収入金額-退職所得控除額」で計算
⑩山林所得 山林を伐採して売却、または立木のまま譲渡したことによる所得。
計算方法:総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)

 

※確定申告の方法などは、税務署に出向けば職員が丁寧に指導してくれます。また、確定申告に必要な金額はあくまでどんぶり勘定なので、1年間の収益を大まかに申告すればよいです。(これは私が税務署で確定申告を行った個人的な感想です。)

 

FXの副業の場合、収益の計算方法(経費の計上時の注意点)

 

先ほど触れたように、副業で確定申告をする場合は、会社員以外の給料(副業全体の収益)が年間20万円以上となります。20万円以上の収益というのは、『副業で得た収入 - 副業でかかった経費 = 副業で得た収益』となります。

副業で得た収益というのは、FXなどの為替取引の場合はトレードの得た収益やアフィリエイトで得た収益からトレード出した損失を引き残った純利益のことを指します。一方の経費というのはトレードやアフィリエイトでかかった費用を指します。

副業でFXのトレードやアイリエイトに取り組んでいる場合、以下の費用が経費として計上できます。

 

①取引手数料

外貨の売買取引における取引手数料や、FX口座の入出金の手数料は全額をFXの必要経費にできます。ただし、取引手数料は無料の会社がほとんどです。

FXにおいて通貨の売値と買値の差額がスプレッドで、FX会社の手数料収入にあたります。しかし、スプレッドは取引ごとの損益に反映されているので、経費として差し引けません。

 

②参考書、雑誌、セミナー必要など

FXを勉強するための本や日本経済新聞などの購読料は、経費として認められます。新聞の中でも一般紙の経費計上は難しいでしょう。有料のFXに関するメルマガ、経済情報、経済指標のデータ、為替ニュース、アナリストの分析、情報商材、セミナー参加などの費用は、経費としての計上が可能です。

 

③ソフトウェア代

FXでは、自動売買プログラムをなどのツールでトレードを行う方もいます。ソフトウェアの購入代や使用料は経費として認められます。また、24時間稼働のためのレンタルサーバー代の経費計上も可能です。

 

④旅費・交通費

来場型のFXセミナーに参加する場合、セミナー参加費だけでなく旅費・交通費も経費にできます。旅費・交通費には電車・バス・タクシー代、ホテルなどの宿泊費が該当します。FXのアドバイザーに相談した時の交通費も、利益を出すための費用に該当します。

また、最近増えたZOOM勉強会の参加費などの支払いなども経費にできます。

 

⑤交際費

セミナー参加後の懇親会の参加費や、トレーダー同士の情報交換のための会議室レンタル代なども経費として認められる可能性があります。ただし、FXと関連のない個人的な飲食は、経費にできません。

 

⑥事務用品費・消耗品費

FXの取引記録のためのノートや筆記用具も経費になります。また、プリンターやコピー用紙、インクなどの購入代金も経費計上が可能です。細かい費用だけに、毎回、レシートを取っておく事が大切です。

 

⑦家賃、水道光熱費

FX取引のために専用の事務所などを借りているケースでは、家賃や電気代などの光熱費が経費として認められます。自身が住んでいる部屋の一室をFX専用に使用している場合は、プライベートとの利用割合で按分する必要があります。

 

⑧通信費

FXのトレードで利用する通信費は、FXに使用した分のみ経費として認められます。FX専用の回線や、専用のスマホなどは全額経費算入が可能です。

 

⑨パソコン、スマホ代(10万円以下)

FX専用のパソコンやパソコンデスク、モニター、アクセサリ等の購入費用は他の用途に使っていなければ全額経費計上が可能です。また、必要性が明らかであれば複数台を使用していても経費として認められます。

 

領収書の保管は大切

確定申告時に領収書の添付は不要ですが、経費の証明として保管が必要です。税務署は取引の収益について把握しています。利益が出ている人が申告しない場合、税務署から「お尋ね」文書が届く場合があるので注意してください。そのようなケースではかかった経費の証拠が必要となります。

 

FXで利益が出ない場合も確定申告した方が有利になるケースもある

 

 

会社員が副業のFXで確定申告する場合の注意点

 

それに関しては、また改めて記事更新しようと思います。この記事を見ている方は、会社員の副業でも確定申告になるということだけは覚えておいてもらえればと思います☺