>>エクスネスの登録はこちら!<<

 

Exness(エクスネス)の魅力といえば、やはり少額の資金で大きな利益が狙えるところでしょう。大きく稼ぐ方であれば本業の仕事以上に稼ぐという方もいるはずです。

ただ、そうなると気になるのが税金対策です。少額の期の利益であれば「まあ、いいか~♪」で済みますが、利益額が大きくなればそうはいかなくなります。利益が大きければ確定申告をしなくてはいけなくなります。

そこでこの記事では、Exness(エクスネス)で稼いだ場合、どれくらいの利益があれば確定申告が必要かなどを詳しく解説していこうと思います。特に会社員や主婦の方など、確定申告をやったことがないという方にこそ参考にしてもらえればと思います😄

 

副業の収益はいくらから確定申告が必要か?

 

まずは、Exness(エクスネス)のトレードであれアフィリエイトであれ稼いで得た収益に対し、確定申告が必要かどうかについて触れておきます。結論からいうと「必要になる」ということです。

ただし、お小遣い程度の微々たる利益で確定申告が必要になることはないということです。

この記事を書いている私もそうですが、本業である会社の収入以外に副業で年間20万円を超える所得があった場合は、会社員であっても確定申告が必要になります。

あくまで副業全体で得た所得なのでExness(エクスネス)以外に所得がある場合は、その収入も合算して計算しなくてはいけません。

 

収入と所得の違い

収入と所得は、税金や社会保険料の計算に関連する重要な経済用語ですが、それぞれ異なる概念を指します。簡単に説明すると…

  • 収入(しゅうにゅう)は、仕事やビジネスなどから得られる金銭の総額を指します。例えば、サラリーマンの場合は給与や賞与が収入に含まれます。
  • 所得(しょとく)は、収入から仕事をするために必要だった経費を差し引いた後の金額です。所得は、税金の計算に使われる金額で、給与所得、事業所得、不動産所得など、稼ぎ方によって分類されます。

具体的な計算方法や、所得の種類についての詳細は、専門のウェブサイトでさらに学ぶことができます。また、税制改革によって所得控除の額が変更されることもあるため、最新の情報を確認することが重要です。

 

副業で得た所得は所得は「雑所得」として処理される

 

 

次に、所得の種類について触れておきます。所得と一言でいっても色々な種類があります。

 

所得の種類 内容と計算方法
①給与所得 給料、パート・アルバイト収入、俸給、賃金、賞与、歳費などによる所得。役員報酬や青色専従者給与も含まれます。
計算方法:収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額
②雑所得 雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得で、公的年金等、非営利用貸付金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料、放送料などが該当します。近年、増えている会社員の副業もここに該当します。
計算方法(公的年金等以外のもの):総収入金額-必要経費
計算方法(公的年金等):収入金額-公的年金等控除額
③配当所得 法人から受ける剰余金の配当、投資信託の収益の分配などによる所得。
計算方法:その元本を取得するために要した借入金の利子
④一時所得 生命保険の満期保険金(一時金)、損害保険の満期返戻金、解約返戻金、賞金、懸賞当選金、競馬や競輪、競艇の払戻金、遺失物拾得の放浪金などによる所得。
計算方法::(総収入金額-その収入を得るために支出した額-特別控除額)×0.5
⑤事業所得 商工業、サービス業、農業などによる所得。
計算方法:総収入金額-必要経費
⑥利子所得 公社債や預金の利子などによる所得。
計算方法:収入金額(源泉徴収される前の金額)
⑦不動産所得 土地、建物などの賃貸による所得。
計算方法:総収入金額-必要経費(固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費など)
⑧譲渡所得 ①不動産や株式、公社債等の譲渡による所得(分離課税)。
②機械やゴルフ会員権、船舶、特許権、漁業権、書画、骨董、貴金属などの資産の譲渡による所得(総合課税)。
計算方法:収入金額-(取得費-譲渡費用)-特別控除額
⑨退職所得 退職金や適格退職年金契約にもとづく退職一時金などによる所得。
計算方法:(収入金額-退職所得控除額)×0.5
特定役員退職手当は「収入金額-退職所得控除額」で計算
⑩山林所得 山林を伐採して売却、または立木のまま譲渡したことによる所得。
計算方法:総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)

 

このように、所得は10種類に分類されます。会社員の副業副業で得た収入は「雑所得」に分類されます。計算方法は先ほど触れたように「計算方法(公的年金等以外のもの):総収入金額-必要経費」となります。

 

雑所得の特徴

雑所得は、他の所得区分に当てはまらない所得のことを指します。主な特徴としては、以下の点が挙げられます。

  1. 多様性:雑所得には様々な種類の収入が含まれます。例えば、副業やアンケート回答で得たポイントの換金、趣味で得た収入、ネットオークションでの売買益などがこれに該当します。
  2. 確定申告の要否:サラリーマン等の給与所得者や年金受給者が得る雑所得については、一定条件下では確定申告が不要となる場合があります。特に、年間20万円までの雑所得は申告不要のルールがあります。
  3. 損益通算の制限:雑所得は他の所得との損益通算ができない場合が多いです。例えば、FX取引による損失は他の雑所得と通算できません。

詳細な情報や具体的な計算方法については、国税庁のウェブサイト1や専門の税務相談にてご確認いただくことをお勧めします。また、雑所得に関する税率や計算方法については、税法の改正により変更されることがあるため、最新の情報を確認することが重要です。

 

雑所得の計算で「経費」に計上できるもの・できないもの

 

海外FXのトレードやアフィリエイトで得た収益は「雑所得」として確定申告が必要なのは前述の通り。

そこで次に気になるのが経費計上できるものには何があるかということです。経費計上できるものに何があるかで、年間の収益が20万円以上か20万円未満かの分かれ道になることもあります。

 

雑所得の計算において「経費」として計上できるものは、以下の通りです。

経費計上できるもの
  1. 書籍・商材代:FXの知識を増やすために購入した書籍や商材代は、海外FXに関連する内容であれば経費に計上できます。
  2. セミナー・講習代:FXのセミナーや講習でかかった費用も、海外FX学習のためであれば経費にできます。
  3. 通信費:インターネットやスマホなどの通信費は、海外FXのトレードに使用した割合に応じて経費に計上可能です。
  4. VPS使用料:海外FXの自動売買用として使用しているVPSの使用料も経費にできます。
  5. 入出金手数料:海外FX取引にかかる入出金手数料も経費に計上できます。
  6. パソコン代・家賃:FX取引のために使用するパソコンや、取引を行うための部屋の家賃も経費に計上できる場合があります。

     

    経費に計上できないものは、以下のようなものが考えられます。

    経費計上できないもの
    • 生活費:日常生活に関わる一般的な費用は、経費として認められません。
    • 娯楽費:FX取引と直接関係のない娯楽に関する費用も経費にはできません。
    • トレードの損失:トレードで出た損失は経費計上はできません!!

       

      経費計上の際には、レシートや領収書などの証拠を保管しておくことが重要です。また、経費計上には一定のルールがあり、場合によっては経費として認められないこともあるため、税務相談や専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

      特に初心者の方にありがちなのがトレードによる損失を経費計上しようとするケースです。トレードによる損失は経費計上できないので、くれぐれも注意してください。

      さらに詳しく知りたい方は、国税庁のウェブサイトや専門の税務相談にてご確認いただくことをおすすめします。また、税法の改正により変更されることがあるため、最新の情報を確認することも重要です。

       

      確定申告の対象となる期間や手続きの時期

       

      確定申告の対象となる期間は、前年の1月1日から12月31日までの所得に関するものです。

      申告と納税の手続きは、翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。たとえば、2023年の収入についての確定申告は、2024年の2月16日から3月15日までに行います。

       

      ※確定申告を行う税務署の営業時間※

      税務署での確定申告が可能な時間帯は、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時までです。ただし、確定申告期間中は、一部の税務署で休日開庁を行い、日曜日にも確定申告の受付や相談が可能な日が設けられています。例えば、2024年では2月25日(日)がそのような日でした。

      また、税務署が閉まっている時間帯や休日でも、時間外収受箱に確定申告書を投函することができます。この方法を利用すれば、24時間365日いつでも提出が可能です。

       

      確定申告を行う為、税務署には毎年多くの方が訪れます。駐車場などなかなかあかなかったり、長蛇の列ができて手続きまで時間がかかるケースが多々あります。

      最近は、訪れた際にまず時間指定をされ、その後再び訪問するなどの対策を取られている税務署もあるようです。いずれにしても、確定申告は早めに済ませておくことをおすすめします。

      さらに、インターネットを利用したe-Tax(イータックス)による電子申告もあり、こちらはいつでも申告書の提出が可能です。e-Taxを利用すると、自宅などからでも確定申告書の提出が行え、書類のプリントアウトや郵送も不要になります。

       

      確定申告しないと追徴課税はあるのか?

       

      Exness(エクスネス)などの海外FXの証券会社は海外だから、収益を得ても日本の税務署にはバレないのではと思うかもいるかもしれません。(ぜんぜんよくない話なのですが…)

      ただ、海外FXだからといっても一定金額以上の所得を得ている方は、確定申告が必須になってきます。

      仮に確定申告をしない場合、いくつかのリスクや罰則があります。確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があり、さらには重加算税や刑事罰の対象となることもあります。

       

      具体的には以下のようなリスクが考えられます。

      無申告によるリスク
      • 無申告加算税:申告期限を過ぎても申告を行わなかった場合に課される税金で、納税額に応じて15%から20%が加算されます。
      • 延滞税:納税期限を過ぎてから納税する場合に課される税金で、期限日からの日数に応じて加算されます。
      • 重加算税:故意に申告をしなかった場合に課される追加の税金で、非常に高額になることがあります。
      • 刑事罰:脱税が明らかになった場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科される可能性があります。

         

        日本の証券会社を利用している場合、税務署は証券会社からの取引データ報告を受けており、マイナンバーと紐づけられているため、利益の有無や申告の有無を容易に把握できます。そのため、申告漏れは必ず発覚し、税務調査の対象となる可能性が高いです。

        海外FXの証券会社だからといって高を括るのはリスクがあるでしょう。副業として取り組むのであれ、本業として取り組むのであれリスクのあることをやる必要はありません。

        確定申告を行わないことによるリスクは大きく、将来的に大きな負担や法的な問題に直面することになりかねません。

        したがって、海外FXで収益を得た場合は、適切な確定申告を行うことが重要です。もし確定申告の方法や手続きに不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

        ※確定申告の際は、税務署の職員がサポートを行ってくれるため質問はいつでもできます。

         

        Exness(エクスネス)で稼ぐなら確定申告は必要!【まとめ】

         

        皆さんがこの記事を見ているということは、少なからずExness(エクスネス)のトレードなり、アフィリエイトなりで少なからず稼ぎたいと思っているからではないでしょうか?

        稼ぐということは所得とを得るということになります。そうなると確定申告をする流れになります。

        私もそうですが会社員生活を送っていると確定申告などの税金対策に疎くもなります。そのような対策として、確定申告の知識をWEB上で調べたり、本屋で参考書を購入して読むのもありでしょう。

        たとえば以下のような参考書は初心者の方でも読みやすいはずです↓↓↓
        フリーランス&個人事業主のための確定申告 改訂第16版【電子書籍】[ 山本宏【監修】 ]

        これまでかくて申告などやったことがないという方も多いともいますが、税務署ではサポート体制もしっかりしていますから、分からないことはその都度質問してください。

        初めは不安かもしれませんが、手続きが完了してしまえばそれほど難しくは感じなくなっていることでしょうww

         


        >>エクスネスの登録はこちら!<<