この記事を書いている私もそうですが、会社員の傍ら副業で海外FXをしています。
つまり、本業の収入を得ながら副業で稼いでいる状態です。
そうなると、心配なのが海外FXの収入を確定申告する事で会社にバレる事です・・・
目次
海外FXの収入と会社員の給料は別の所得!
会社員の所得とは別に、副業の所得は「雑所得」という区分になります。
会社員の給料と副業の収入は違う所得区分になるので、覚えておくと良いでしょう(^^)/
所得区分 | 具体的な所得の内容 |
---|---|
利子所得 | 預貯金や公社債の利子、公社債投資信託等の収益の分配に係る所得 |
配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託等の収益の分配などに係る所得 |
不動産所得 | 土地や建物などの不動産や船舶又は航空機等の貸付けによる所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。) |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得(不動産所得、山林所得に該当するものを除く) |
給与所得 | 勤務先から受ける給料、賞与などの所得 |
退職所得 | 退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得(一定のものを除く) |
譲渡所得 | 株資産を譲渡することによって生ずる所得等で一定のもの |
一時所得 | 上記1から8までのいずれの所得にも該当せず、役務等の対価や資産の譲渡対価等としての性質がない一時の所得(例)懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品など |
雑所得 | 上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得(例)公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税など |
ちなみにですが、所得というのは収入から経費を差し引いた金額を指します。
副業全体の収入が年間20万円以上で確定申告が必要!
では、まずは海外FXをはじめ副業で確定申告が必要なケースから話しておこうと思います。
それにより、会社員でも確定申告が必要か、必要でないかが分かれてきます。
基本的に、会社員の場合、副業全体の収入が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
例えば、海外FXの年間の収益が40万円ほどだったとします。
- 経費が15万円かかったとしたら、残りは25万円なので確定申告の必要性が出てきます。
- 経費が25万円かかったとしたら、残りは15万円なので確定申告の必要性はなくなります。
ただし、副業による収入が既に源泉徴収されている場合、20万円以下でも得するケースもあります。
自分が所属する会社が発行する支払調書を確認してみると良いでしょう。
「支払金額」の横に、「源泉徴収税額」が記載されているはずです(^^)/
海外FXの場合、何が収入で、何が経費になるの?
では、副業で海外FXに取り組んだ場合、何が収入で、何が経費に含まれるかです。
まず収入がどのような括りなのかですが、要はトレードなら勝った利益から負けた損失を差し引いた残額です。
そして、問題はそこから差し引く経費に何を含めたらいのかです。
【経費に計上できるもの】
- 事務用品の購入代金(コピー用紙やインク代な)
- インターネットやスマホ代などの通信料や電気代
- 10万円未満のパソコンやスマホなどの購入代金
- 参考書や情報商材などの購入代金
- セミナーや接待などに利用した交通費など
【経費に計上できないもの】
- トレードで負け際に生じた損失額
- プライベートでも使うもの(服飾品など)
海外FXの場合ですが、偶にトレードで負けた損失額を経費計上できると勘違いしている方がいます。
ですが、トレードで負けた損失額は経費計上できないので注意です。
この経費次第で、会社員の私たちが確定申告をするかが決まってくるはずです。
確定申告をすると会社にバレるのでは?
そして、会社員である私たちが確定申告をした場合、会社にバレるかどうかをまとめておきます。
会社にバレるかどうかですが、それは本人次第という事になります。
確定申告の際に記載する申告用紙の記入を間違わなければ、会社にバレる心配はありません。
確定申告の申告用紙の記載方法は、以下の内容を見れば分かると思います(^^)/
会社にバレないよう確定申告書に記載する方法
自分が副業をしていることが会社にバレるとしたら、住民税の納税額が給与額に対して高いからです。
確定申告の際に、それを防ぐとしたら住民税を自分で直接納める事です。
会社員の場合、給料から住民税が天引きされる「特別徴収」制度が適用されています。
これを「普通徴収」に変更すると、住民税の納付書が自宅に送付されます。
そうする事で、会社に住民税の額を知られるリスクが回避できるのです。
普通徴収に変更したいときは、確定申告または住民税の申告時に、
書類にあるチェック欄から「自分で納付」を選択するように、覚えておくと良いでしょう!
※心配な方は、この記事をブックマークしておくと便利かもしれません。
海外FXの収入があっても確定申告をしないと?
良くはないのですが、海外FXの収入が20万以上あっても確定申告しないとどうなるかも触れておきます。
言うまでもなく、税務署の監査の対象になるのですが、どのような罰則が下るかがポイントです。
罰則の内容としては「無申告」の場合と「遅延」による場合があります。
「無申告」というのは、言うまでもなく20万円以上の収入があるにも関わらず確定申告を行わない場合です。
「遅延」というのは、定められた期日までに確定申告を行わなかった場合です。
それぞれに、罰則の規定が設けられているので、以下にその内容を載せておきます。
【無申告の場合】15%~20%の無申告加算税が課される
確定申告が必要なのに行わない場合、無申告加算税が加算されます。
本来納めるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払う事になります。
無申告課税が課される金額と割合は以下の通りです。
- 納税額に対して50万円までの場合は15%
- 納税額に対して50万円を超える場合は20%
税務署の監査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、また税率が変わります。
この無申告加算税の課税割合が5%まで軽減されます。
ただし、期限後申告であっても、一定の条件を満たしている場合は無申告加算税が課されません。
例えば、「無申告に正当な理由があること」
「期限後申告日から過去5年間のうちに無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがないこと」
「期限後申告の後、税額を期日までに納付したこと」などの条件です。
【遅延の場合】7.3%~14.6%の延滞税が課される
確定申告を期限内に行わなかった場合に課されるのが「延滞税」です。
法定納期限の翌日から申告書を提出する日までの日数に応じて、利息に相応する「延滞税」が課されます。
納期限と「延滞税」の割合は、以下の通りです。
- 納期限の翌日から2ヵ月以内ならば原則として7.3%
- 納期限の翌日から2ヵ月以上なら原則として14.6%
期日後の申告が遅れれば遅れるほど、延滞税も多額になる可能性があるので注意です。
確定申告は期限内でも税務署が混み合いますから、できるだけ早く済ませておくべきでしょう。
不備などで思いがけず遅延になってしまう可能性もありますから。
副業が原因で会社をクビになるのは違法?合法?
これまで、日本の企業では、ほとんどの企業が副業を禁止してきました。
モデル就業規則においても、副業禁止規定が記載されていました。
ですが、実際のところ副業の禁止は、多くの裁判例で否定されているのです。
とは言え、会社が副業を禁止する理由に正当性があれば、私たち会社員の処分も当然です。
例えば、以下のような場合、会社側の副業禁止の正当性が認められます。
- 本業に悪影響が出る場合
- 副業が本業と競合している場合
- 会社の信用を失墜させ得る場合
ですから、私たちが副業をしていることが、万が一会社にバレたらという事も考えておくべきかもしれません。
不用意に会社の同僚などに副業をしていると話せが、それが引き金になってバレかねません。
最終的には、自分自身がいかに副業をしているか隠し通せるかという事でしょう(^^;)
以上、海外FXの収入を確定申告をすると会社にバレるの?会社をクビになるの?…という話でした。